日本診療放射線技師会の会費収納につきましては、令和3年10月2日開催の第3回理事会にて、未収会費の収納代行委託に関する議案が可決され、令和4年度4月1日付け会費未納による除籍者より債権の回収委託を開始いたします。
日本診療放射線技師会では定款第8条にて「会員は(中略)会費を納入しなければならない」と定めており、同じく第9条3項では「2年以上の会費未納入の場合には会員資格の喪失」と記載されております。
また、入退会等に関する規定第2章第2条、会費納入規定第2章第2条、第3条および第3条2項によって会員は会費の納入義務を負っております。
これまではこの規定について、再入会申込の際に一部でご理解をいただくまでに労力を費やしておりましたが、今後は明確化できるものと考えております。
また、「東京都診療放射線技師会会費」に未納がある場合も合算請求をしていますので、同様に未収会費を回収委託する対応をいたします。
この件に関するご質問は、日本診療放射線技師会財務理事が担当させていただきます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
お知らせ